交通事故の被害者になった場合、治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益などの損害の請求をすること
ができます。また、後遺障害が残った場合には、障害の等級認定を受けて、その分の損害額を加える
ことになります。
もっとも、相手方保険会社との交渉では、自社基準という主張や過失相殺などと言われ、低い金額を
提示されることが多々あります。
当事務所では、依頼者を代理して交渉や訴訟を行い、交通事故の損害賠償請求を行うことを承ってい
ます。
なお、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士特約がある場合には、当事務所でも利用できる場合があ
りますので保険会社にご確認ください。