当事務所では、不動産関係の事件が多く、特に貸主の代理人として土地や建物の明渡請求をすること
が年々増加しています。
土地や建物の賃貸契約では、借主に賃料不払いなどの債務不履行があっても自力で追い出すことはで
きず、裁判所に明渡請求の訴訟を提起し、強制執行手続きを行うという流れになります。もちろん任
意に借主が出ていくように交渉もしますが、交渉が決裂した場合も想定して手続きをすることが重要
です。
また、借主の側で、理由もなく立ち退きを迫られた場合や敷金や保証金の返還が受けられないなどの
トラブルを抱えて当事務所に相談される方もいます。
その他、不動産に関しては売買や建築のトラブル、近隣の境界の問題などでもご相談を承っています。